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エステサロンを経営する皆さま、
集客のためにこのようなことをしていませんか?

サロンのホームページを
作っている

SNSでサロンの
情報を発信している

Web広告を
出している
これらはすべて、「景品表示法」の対象です。
消費者庁によって決められたルールを守らなければ、罰則を受けます。
例えば、、このような文言、表現を使っていたら
景品表示法違反です!
こんな表現、
他のサロンでも使っているし大丈夫でしょ?
たしかに、このような表現をしたホームページや広告は今もよく見ます。でも、それらはいつ消費者庁から目をつけられてもおかしくない状況です。
もし景品表示違反が発覚したら、消費者庁や都道府県のホームページで違反の内容が公表されたり、新聞やウェブメディアなどでも報道されてしまいます。
また、全国紙に「謝罪広告」を実費で出さなければいけないこともあります。
そのため、お店のイメージダウンにつながり、サロン経営にとても悪い影響を与えます。
でも、そんなことになったサロンって
周りじゃ聞かないけど…
と思うかもしれませんが、決してそんなことはないのです。
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事例2
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事例3
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事例4
事例1:エステサロン I社ほか
「小顔矯正」「即効性と持続性に優れた施術」などとうたったエステサロンが、裏付けする根拠を提示できなかったとして消費者庁が一斉に9事業者に対して措置命令。

あなたのサロンが景表法違反と疑われたら、
どのように調査されるか?


1. 調査
景品表示法違反の疑いがある場合、消費者庁は「関連資料の収集」「事業者へ事情聴取」などの調査を実施します。
調査に関する消費者庁からの要求は「2週間以内」という短期間で報告書を提出することを求められます。

2.措置命令
調査の結果、違反が認められた場合、消費者庁は事業者に対し、「違反を消費者に知らせる(集客に影響)」「再発防止策を講ずる(業務に影響)」を命じます。
そして、もしこの措置命令を無視したら刑事罰(懲役、罰金)となります。

3.課徴金納付命令
景品表示法違反において「ある一定の条件」を満たす場合、課徴金という負担金の納付を命じられます。
広告表現の“もしも”に備える
SONAEが提供するもの
弁護士監修AIアバターメタスピーカー®による
法律解説オンライン講座
そもそも景表法とはどんな法律なのか?中身を理解しないと対策も取れません。
また実は、エステサロンを経営しているなら知っておくべき法律が他にもあります。
例えば、「特商法」や「薬機法(薬事法)」です。
これら法律知識の「ここだけは押さえておきたい」ポイントを知識ゼロの方でも理解していただける内容です。
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自身のウェブサイトに書いている表現をぜひチェックしてください。

監修弁護士
中山 和人
法律事務所エイチーム 代表
慶應義塾大学文学部人間関係学科社会学専攻卒業慶應義塾大学大学院法務研究科修了
1998年 日本電信電話(NTT)入社。1999年 西日本電信電話(NTT西日本)大阪支店 法人営業本部。2002年 同 本社財務部。2005年 同社を退社。2009年、弁護士登録(第一東京弁護士会)。都内中堅法律事務所を経て、2012年 虎ノ門イデア法律事務所(現:法律事務所エイチーム)を設立し、パートナー就任。
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